勉強会でのお役立ち情報1

2017年06月13日

登録免許税、不動産取得税などの特例措置の適用期間の延長

✔ 登録免許税
住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記、住宅取得資金の貸し付けに係る抵当権設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限がH32年3月31日迄2年延長になりました!

H29住宅関連の優遇税制-2

不動産を取得した方なら、必ず諸費用として発生する、登記費用。
住宅新築の際も、ご自分の家にどのくらいの費用がかかるのか事前に把握しておくことが大切です。
最初の資金計画の際にご案内できますので、お気軽にご相談下さいね!

 

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