勉強会でのお役立ち情報3

2017年06月19日

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置〈贈与税〉の延長

平成27年1月1日~相続税の基礎控除が大幅に引き下げられました!

基礎控除の引き下げで相続時の対象となる方が引き下げ前の1.5倍程度になるといわれています。

ご両親が都市部で土地や建物、マンションなどを所有していらっしゃるなど かなりの確率で現行の金額の場合課税対象となるようです。住宅取得資金贈与の特例は贈与税がかからずに親から子へ(孫へ)お金を動かすチャンスです、遺産として残してもらうお金があるのでしたら住宅取得時に税金を払うことなく動かすようにしましょう。

この特例のもう一つの使えるポイントとしては、通常帆贈与の場合は死亡後3年以内の贈与については相続財産に戻し入れなければいけませんが、この特例はその必要がありません。よって、どのタイミングでも非課税枠範囲内であれば贈与税、相続税に対象となることはありません!(その他教育資金の非課税措置、贈与税の配偶者控除なども同じです)

 

H29住宅関連の優遇税制-3 (800x520)

住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置のポイント!

 

 

 

 

詳しくはこちらもご覧ください! (国税庁HP 資料PDF 出典)

 

Light Wind Design 吉川不動産(株)吉川ホーム

 

 

 

 

 

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